ブラジル滞在中に、日本の運転免許証の有効期限が切れてしまったので、帰省中に再発行手続きをしてきました。
今日はその流れを備忘録として残しておきたいと思います。
海外在住者でも日本の運転免許証は持ち続けられる!
免許証の有効期限が切れてから3年以内で、日本入国から一カ月以内の申請であれば、筆記試験・技能試験免除で、免許の再発行をする事が可能です。
なので、三年に一回は日本に帰省するような海外在住者の方であれば、日本の運転免許証はずっと持ち続けることが出来ます。
海外で運転している人はほぼほぼ永久的に日本の免許を更新できます。
海外で国際免許証に切り替えていない人は、今まで通り失効してから3年以内の手続きとなります。
更新期限の切れた(失効した)免許を更新するにあたって、絶対に注意してほしいのが、日本入国から1カ月以内に申請をすること。
そしてそれは、免許の有効期限が切れてから、最初の日本への入国の一カ月以内のことです。
例えば。
イリウダ
・・・っていうのは通用しません。爆
これだけきちんと注意しておきましょう。
用意するもの
- 運転免許証(期限が切れているもの)
- パスポート(海外在住中に期限が切れたことを証明するための出入国スタンプが必須)
- 現地で名字が変わっている方は、旧姓のパスポート
- 戸籍謄本(住民票が日本に無い場合、必要な受講センターもあるようです。各自確認して下さい)
- 申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
- 一時帰国証明書(日本に住民票がない方)
- 申請料(再申請する受講センターで確認してください)
申請の流れは、並ぶ列が違うだけで、はっきり言って通常の方と変わりません。
日本在住の方にも、更新に行くのうっかり忘れてて、免許証の有効期限切れちゃった(笑)みたいな人は一定数いるので、その方達と同じ列に並ぶことになります。
なお、三年以上有効期限が切れている場合は、日本入国から一カ月以内に申請し、筆記試験に合格すれば、(技能試験は免除)再発行が可能です。
ですが、一カ月以内に申請を忘れてしまったり、筆記試験が不合格だった場合、最初から運転免許の再取得が必要となるそうです。
ですので、できれば運転免許の有効期限が切れたら、面倒ですが、毎回3年以内に一時帰省することが理想ですね。
なお、再更新申請をして発行された新しい免許証は、有効期限が『期限が切れていた期間を含めての設定』になっています。
つまり、ゴールド免許を持っていた方で、有効期限が切れて、三年目のギリギリのタイミングで帰国し、再更新を済ませた場合、次の更新期限は、二年後、ということです。
期限が切れていた期間も、再更新申請をすることで遡って『免許証を持っていた』ことにされるようですね。
2017年4月時点(神奈川)
まとめ
この制度は海外在住組にはありがたい制度ですよね!
日本に住んでいなくても、日本の身分証明書を持ち続けられるのは大きいので、できるだけ手続きはしておきましょう。
それに、日本の運転免許を持っていると、海外でも国際免許に切り替えられるので楽です!
・・・まぁ、私はブラジルで運転する度胸などありませんけど(笑)
それでは今日はこの辺で!