今日はブラジルでの出産手続きについて書こうと思います。
私は去年、無事に第一子をブラジル国内で出産しました。
そう、オリンピックイヤーの開催国での出産!!
しかしながら、私自身は大ファンの内村航平どころではなく、非常にピリピリしていたのを覚えています(笑)
何を隠そう、去年ブラジルはジカ熱パニックに陥り、私自身マタニティーライフは辛いことの方が多かったです・・・
でも!
無事に元気な娘を産むことが出来て、毎日寝不足ではありますが・・・
彼女の顔を見るだけで、疲れなんて吹っ飛んでしまいます♥(嘘です)ばーん
・・・・・ということで!!
前置きが長くなりましたが、忘れないうちにブラジルで出産した際に、必要な手続きをまとめておこうと思います!!
ブラジルでの出生証明書の取得(ID)
ブラジルで産まれた子供に関しては、両親の国籍が外国籍であっても、自動的にブラジル国籍が与えられます。
外国人がブラジルでの永住権を手に入れるには、相当の時間、労力、金額がかかる国ですが、国内で産まれてしまえば、その手続きは産まれた当日、その病院内で、1時間もかからずに『ID』が発行されるのです。爆
出産する病院にもよりますが、ほとんどの場合、出生届を申請・提出するブースがブラジルの産院には用意されています。
そこで、CPF(ブラジル版マイナンバー)の発行、出生証明書を申請・取得をしましょう。
なお、ここで発行した証明書は、この後の人生の身分証明で最も重要な書類になりますので、絶対に紛失しないように!!!
日本での出生届の申請(日本国籍の申請)
両親のどちらかが日本国籍を保有している場合、日本国籍の取得も申請することができます。
正確に言うと、完全な日本人というわけではなく、20歳の時に日本国籍を選べば『日本人』として認められる『仮日本人』ということです。爆
日本は二重国籍を認めていないので、20歳までに自分が選ぶ国籍決めといてね。というコトですね。
ただしほとんどの場合は、日本国籍を選ぶ事になります。
(※手続きを忘れなければ)
なぜなら。
ブラジルは二重国籍OKの国。
一度取得した国籍が消滅することはないので、たとえ日本国籍を選んだとしても、ブラジル内ではブラジル人のまま。
あくまでも『最終的に日本国籍を選んだ人物』として扱われるのは、日本国内のみなんですね。
ブラジルを含む日本以外の国では、『日本国籍』『ブラジル国籍』を所有する『二重国籍者』として扱われます。
※正確にはちょっと違うのですが、ややこしいのでここでは省略。爆
・・・と。
少し脱線しましたが、ブラジル国内で日本の出生届を申請する方法に戻ります。
向かう場所は『日本領事館』です。
ここで全ての手続きを完了させますので、産院で発行してもらった申請時の証明書を持参しましょう。
なお、領事館で提出する全ての書類は、日本語のみ受付可能です。
日本語の読み書きができる人物が出向いてください。
また、子供が生まれた日から3か月以内の申請が義務付けられており、それを過ぎると日本国籍取得の申請が出来なくなってしまいます。
子供の両親ではない人物の代理申請も可能ですので、忘れずに手続きをしましょう^^
とりあえず領事館にさえ出向けば、そこでなんとか対応してくれます。
難しい手続きではないので、とにかく『忘れない事』が最も大事。
日本のパスポートは強いので、子供の将来の為にも、ぜひGETしてあげてくださいね!