今回のコラムは在外邦人は一度は疑問に思うこの内容。
海外に住んでいる時に開設した投資口座は、日本に帰国してからも持ち続けられるの?という話。
今回は自分で調べた内容、現地の税理士、証券会社のアドバイザーの話を全てまとめて自分なりの結論を出しています。
認識が間違っている場合もあるのであくまでも参考程度にしてください。
結論
日本へ帰国後も、ブラジルで開設した投資口座を所持し、資産を運用することは基本的に可能。
ただし、税務面では以下の点に注意が必要。
- 日本帰国後の居住地に基づく課税
日本に戻ると「日本の税法に基づく居住者」として扱われ、『全世界所得課税』が適用されます。つまり、海外にある投資口座から得た収益も日本で申告し、税金を支払う義務があります。日本の税務署に対して、その口座で得た配当金やキャピタルゲイン(売却益)を申告し、所得税および住民税が課されます。 - ブラジルでの課税
ブラジルの税制も考慮する必要があり、ブラジルの税務当局がその投資収益に対して源泉徴収税を課す場合があります。
ブラジルで支払った税金は、日本での確定申告時に「外国税額控除」として相殺される可能性があります。これにより、二重課税を避けることができます。
日本とブラジルは租税条約を結んでおり、この条約により二重課税が軽減されるようになっています。具体的には、ブラジルで得た収益に対して現地で支払った税金を、日本の税務申告で控除できる可能性があります。
つまり、
確定申告は最初にブラジルで最初に行い、その証明を日本に持ってきて日本でも確定申告で行うってことですね。
そうなるとブラジルで行った確定申告の書類に翻訳とアポスティーユがそれぞれ必要になることが予想されるので、ブラジル国内に協力者が必要になりそう…?
協力者がいない場合、多分だけど、、、
割り切って日本で利益分の申告をして二重課税されるしかないんだと思う。
アポスティーユがデジタルでできる時代は来るのだろうか…
やってみないとわからないなぁここは…
- クライアントが拠点を変えた場合、ブラジルXP証券の投資は継続可能なのか。
- 今のところ強制退会のような制度は無しとのこと。逆に日本のNISAとかは海外転出すると解約強制だよね。
- ブラジルの確定申告の書類を日本で提出する際、その書類には翻訳とアポスティーユは必要になるのか?
- やってみないとわからない、ここはわかり次第追記予定